賃貸を契約するときに、「原状回復義務」という言葉を耳にしますよね。
退去時に元の状態に戻すことを意味しますが、費用や負担範囲を知っておかないとトラブルになることも。
今回は、原状回復義務の概要や費用と敷金の関係性、負担範囲を解説します!
賃貸の原状回復義務って? 費用は敷金から出るって本当?
原状回復義務とは、「入居者の過失・不注意・故意による劣化を元に戻すこと」を意味します。
日常生活を送っているうちに、壁が黒ずんだり、家具を設置した跡がついたりすることもありますが、このような劣化は対象外です。
掃除を怠ったことや、不注意による落書きや傷が対象になります。
原状回復義務については賃貸契約書に必ず記載されており、入居者は原状回復をしてから退去しなくてはなりません。
原状回復義務は、マナーを守って大切に使ってもらうことや、大家さんの負担軽減を目的に定められています。
退去時に費用を請求されるの?と思う方もいますが、入居時に支払う敷金から補填される場合がほとんどです。
敷金でも足りない場合は不足分を請求されることもありますが、反対にきれいに使って原状回復の必要がなければ敷金は払い戻されます。
ただし、敷金ゼロの賃貸物件は退去時に原状回復費用を請求されることがあるので注意が必要です。
賃貸の原状回復義務はどこまでが入居者負担なの?
賃貸の原状回復義務は、どこまでが入居者の負担なのか曖昧になっていると、退去時に大家さんとトラブルになる可能性も。
賃貸の原状回復義務については、「原状回復ガイドライン」で決められているので、おかしいと思ったらチェックしてみるのもよいでしょう。
<借主(入居者)の負担範囲>
借主の負担範囲は「入居者の過失・不注意・故意による劣化」です。
具体例をあげると、以下のようなものがあります。
l タバコを落としたことによる床の焦げ
l 飲みこぼしによるカーペットのシミ
l 掃除をしなかったことによる結露のシミやトイレ・お風呂の水垢やカビ
l キッチンの染み付いた油汚れ
l 家具をぶつけたことによる傷
l 壁の落書き
l ペットが引っかいた跡
<貸主(大家さん)の負担範囲>
貸主の負担範囲は「日常生活を送ることによる通常摩耗や経年劣化」です。
具体例をあげると、以下のようなものがあります。
l 家具を置くことによるカーペットの凹みや床の跡
l 畳や壁の変色や黒ずみ
l 壁紙の日焼け
l 小さなピンの跡
l 手入れをしていても防げない汚れやシミ
まとめ
賃貸の原状回復義務は、あくまで入居者の不注意や過失による劣化が対象です。
費用は敷金から補填されるので、退去時にまとまったお金を用意しなければいけないということは少ないでしょう。
大切なのは、マナーを守って大切に使うこと。
気持ちよく退去できるように、こまめな掃除も心がけましょう。
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