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賃貸物件を契約する際に必ず知っておくべき善管注意義務とは

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カテゴリ:賃貸物件について

賃貸物件を契約する際に必ず知っておくべき善管注意義務とは

賃貸物件は、入居前に結んだ契約の内容に即して使う必要があるため、取り決めについては事前にしっかり確認しないといけません。
なかでも、善管注意義務は必ず押さえたい内容であり、しっかり守れないと退去時に損をする恐れがあります。
今回は賃貸物件をお探しの方に向け、善管注意義務の基本や違反したときに起こりうる事態をご紹介します。

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賃貸物件の契約で求められる善管注意義務とは

善管注意義務は、正式名称を「善良なる管理者の注意義務」といいます。
簡単にいえば、借りている住まいを大切に使うよう、常識的な注意は払うことを義務付ける規定です。
住まいで毎日暮らしていると、細かいことも含めればさまざまなことが起こり、こまめな手入れや対処を要します。
たとえば水回りで水漏れや詰まりが起こったり、冬場に窓ガラスで結露が発生したりします。
備え付けのエアコンから水が漏れたり、異音がしたりするのも珍しくありません。
このような問題を、入居者の責任ではないから、自身の持ち家ではないからといって放置せず、常識的な対処を求めるのが善管注意義務なのです。
冬場の窓ガラスで起こる結露を放置すると、窓の周りにカビが発生し、落ちなくなる恐れがあります。
結露の発生自体は避けられなくとも、水滴はこまめにふき取り、カビが生えたら早めに掃除して落とすことが求められるのです。
水漏れやエアコンの故障など、個人では一般的に直せないものは、オーナーへと速やかに報告します。
このように、住まいを常識的に使うよう求める善管注意義務が定められていることは、賃貸物件の入居前によく確認してください。

契約した賃貸物件で善管注意義務に違反!起こりうる事態とは

何らかのトラブルを放置して事態を悪化させるなど、善管注意義務に違反したときには、修繕費の一部が入居者にも請求されます。
たとえば結露の放置によって周囲の壁紙に発生したカビなど、入居者がこまめに手入れしていれば防げた可能性があります。
修理が必要な状態にいたったのは入居者の責任でもあると判断され、修繕費を一部請求されるのです。
入居時に敷金を預けている場合、まずはそこから修繕費が捻出されます。
そのほかの原状回復費用とあわせ、敷金で足りれば追加の支払いはとくに求められないものの、戻ってくる敷金は減ります。
敷金だけで足りないときは追加の支払いを求められるため、退去時に出費が発生し、家計を圧迫されるのです。
善管注意義務を守れば防げる出費なので、十分に注意して賃貸物件を使ってください。

まとめ

賃貸物件では、住まいを常識的に使うように求める善管注意義務が契約で定められています。
違反して住まいに損害を与えたときには、発端の問題は入居者の責任ではなかったとしても、修繕費の一部が請求されます。
退去時に出費が増えるので、善管注意義務はよく確かめておきましょう。
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