賃貸物件の設備でもある照明器具ですが、電球や蛍光灯はいつか交換する必要が出てきます。
今回は、賃貸物件の電球や蛍光灯の交換費用は誰が負担するのかに注目して、入居者が負担するケース、貸主が負担するケースそれぞれを紹介していきます。
これから賃貸物件に住もうと考えている方もぜひ参考にしてください。
室内の電球交換は入居者負担!賃貸物件の室内外で条件も変わる
照明器具は賃貸物件の設備に入りますが、電球や蛍光灯が切れた時には基本的に貸主ではなく、入居者が交換し、その費用も負担します。
室内の照明器具の電球などは、使用する限りいつかなくなる消耗品となっているため、入居者の使い方によってその消耗品の寿命も変わってきます。
消耗品すべてを貸主が負担すると、貸主への負担が大きくなってしまうということで、入居者が負担するようになっています。
ですが、室外の電球などが切れている時や、入居してすぐに切れてしまった場合は、貸主や管理会社に報告して交換してもらうことができます。
廊下などは賃貸物件の共用スペースとなっているので、貸主や管理会社が照明器具を交換するための費用を負担するようになります。
ただ、同じ共用スペースでも、入居者だけが使用するベランダの電球などが切れた時は入居者が交換することが一般的になっています。
賃貸物件から退去する時に電球が切れかけている時は、交換せずにそのまま退去しても構いません。
退去時に電球が切れかけている場合は、入居者が退去した後、貸主や管理会社が交換をおこなうようになります。
基本的には入居者が室内の電球を交換し、費用の負担もしますが、例外もあります。
照明に使用されている電球や蛍光灯の種類が特殊な場合は、交換のための費用も高額になっているため、貸主や管理会社に相談して交換を頼んでみましょう。
電球交換以外の賃貸物件の設備で貸主負担されるものは?
賃貸物件の設備が壊れた時、貸主には修繕の義務があります。
そのため、室内にある照明器具も、照明器具自体が破損した場合は修繕費用を貸主が負担してくれます。
照明器具以外の設備では、賃貸物件に設置されているエアコンなどがあります。
エアコンのフィルター掃除といった管理は入居者がおこないますが、経年劣化によって故障した際には貸主が修繕費用を支払います。
他にも、部屋にベランダがある場合、ベランダの手すりが破損すれば、それは貸主が修繕費用を負担するようになります。
まとめ
貸主が賃貸物件に設置している設備や、共有部分にある設備、建物の構造に関わっている箇所に対しては、基本的に貸主が修繕してくれます。
室内にある電球は、消耗品として入居者に交換と購入をしてもらうようになります。
設備に関することは契約書にも記載されているので、事前に確認して設備が壊れた時の対処法を把握しておきましょう。
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