賃貸アパートやマンションで、共用部分の通路に私物が置かれているのを見かけます。
子どもの遊具、自転車、アウトドア用品、タイヤ、鉢植えなど、共用部分にこのような私物を置いても大丈夫なのでしょうか?
今回は賃貸物件での共用部分に置かれた私物によって起こる問題をご紹介します。
賃貸物件の共用部分を私的に利用するのはNG
共用部分の通路に私物を置くことは多くの賃貸物件で規約違反です。
そもそも共用部分は住人が共用して使う部分であり、私的な目的で利用する部分ではありません。
共用部分の所有権は、住人ではなくオーナーにあり、勝手に私物を放置することは所有権の侵害になります。
消防法や自治体の火災予防条例においても、避難経路となる共用部分に私物を置くことは障害となる理由から、撤去するよう定められています。
トラブルに発展する共用部分の私物放置
●洗濯干し
共用部分に洗濯物を干してしまうケースです。
自分の部屋の前(そこも共用部分)から始まりだんだんとその範囲が広まり、まわりの住人に不快感を与えてしまいます。
景観的にもダメージを与え、まわりの住人が恥ずかしい思いをすることもあります。
●傘立て、自転車の空気入れ
場所をとるものではなく、避難の邪魔にはならないのではと思うかもしれません。
しかし火災が発生したら、立てかけておいたものが通路側に倒れ、煙が充満して視界が悪くなり、つまずいてケガをする危険もあります。
●植木、プランター
確かに気持ちも華やかで、周りに不快感を与えるとは考え難いですが、共用部分で育てることは禁止されています。
●タイヤ
スタッドレスタイヤなど、使用しない時期のあいだ共用部分に放置することは、悪意的行為とも判断されます。
他に見られるのは、駐輪場や駐車場での私物放置です。
目的用途(駐輪、駐車)以外での利用は、規約違反になります。
賃貸物件の共用部分にある私物への対処法
共用部分に放置された私物があり、それでストレスや問題が発生しているなら、速やかにオーナーか管理会社に報告しましょう。
直接持ち主に指摘、注意する対処法は、トラブルに発展しかねません。
ここでの注意点は、オーナーや管理会社に、報告した自分の部屋や名前を伏せてほしいと依頼することです。
恨みを買ったり、お互いに気まずくなったりするからです。
報告を受けてオーナーや管理会社がとる対処法は、掲示板や貼り紙などで共用部分から私物を撤去する指示連絡を出したり、直接持ち主へ連絡したりします。
何度言っても私物を片付けなかったり、期日を設けてその日までに撤去されなかったりする場合は、オーナーや管理会社が撤去します。
まとめ
邪魔にもならないし、大丈夫と思って私物を置いていると、まわりの住人も、「いいんだ」「私も」といって、私物を置く住人が増えてしまいます。
しかし、消防法や条例にも違反する行為にあたることを理解したうえで、今私物を置いている方は、少しずつでも片付けましょう。
ただ、オーナーの許可を受けている場合もあり、規約をまず確認しオーナーに相談してみても良いかもしれません。
また私物の放置に気づいたら、適切な対処法として早めにオーナーや管理会社へ連絡しましょう。
そして、自分を含めてまわりの住人と一緒に、安全で快適なくらしの環境を整えることに日ごろから気を配ることが大切です。
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