新しいお住まいをお探しの際、もっと柔軟に賃貸を利用したいなら定期借家を探すのもいいかもしれません。
数はまだまだ少ないのですが、一般的な賃貸とは違う形式で住まいを借りられ、住み心地が変わります。
ここでは恵比寿周辺で新たなお住まいをお探しの方に向け、定期借家の基本についてご紹介しましょう。
賃貸の定期借家の基本や普通借家との違いとは
定期借家とは利用期間が契約で定められており、延長は基本的に想定されておらず、期間満了で原則退去する物件のことを指します。
ここが普通借家との大きな違いで、一般的な賃貸でも契約期間は決まっているものの延長が基本的に可能で、借主が退去の意志を示さない限りは延長されます。
定期借家でも契約の延長が不可能なわけではなく、借主側の延長する意志と貸主側の了承があればできますが、優先されるのは貸主の意向です。
貸主が許可しなければ契約期間満了をもって退去が必要となり、居座れば損害賠償もあり得ます。
契約延長の可否には特別な理由を必要とせず、住居の使用や家賃の支払いに問題がなかったとしても、貸主が延長を希望しないならその意向が優先されるのです。
このように貸主側に有利な契約のようにみえますが、その代わりに普通借家ではできない柔軟な運用が可能で、借主にとっても都合のいい賃貸となる場合もあります。
賃貸で定期借家を選んだ際のメリットデメリットとは
普通借家では1~2年の契約期間が一般的ですが、定期借家ではその縛りがなく、1~3か月といった短期契約や、10年といった長期契約が可能になります。
普通借家にはできない物件が賃貸として提供される場合があり、しかも特殊な契約期間にもなることから、同条件の賃貸よりも家賃や初期費用が安くなる場合もあります。
このようなメリットに対し、デメリットは先にもご紹介したとおり契約延長の可否は不透明で、基本的には期間満了での退去を予定する必要があることです。
さらに途中解約は基本的に不可で、その可能性があるなら特約として契約内容に記載する必要があります。
なお、床面積200平方メートル未満の居住用の建物で、借主が転勤・療養・親族の介護といったやむを得ない事情がある場合は解約できる場合もありますが、特約は同じくあったほうが安全です。
特約がないと契約満了まで物件から離れられず、家賃の発生が続く点も確認したいデメリットです。
このように借主にとってのメリットもある反面、居住可能な期間やその決まり方が一般的な賃貸と異なることは注意点としてよくご確認ください。
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まとめ
定期借家は仕組みをよく確認し、注意点をしっかり理解されてから利用したほうが安全ですが、うまく使えば良質な物件を柔軟に活用できます。
普通の賃貸契約が使いづらい方など、恵比寿周辺で定期借家も含めて新しいお住まいをお探しになってはいかがでしょうか。
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